令和元年度の所定疾患施設療養費実績

所定疾患施設療養費とは、厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、厚生労働大臣が定める入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った時に算定する加算です。

算定要件

◆所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものです。

1.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りです。

  ① 肺炎

  ② 尿路感染

  ③ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)

2.当該加算算定後は、治療の実施状況について公表します。

令和元年度所定疾患施設療養費算定実績