平成30年度 所定疾患療養費実績

所定疾患療養費とは、厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、厚生労働大臣が定める入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った時に算定する加算です。

 算定要件

 ◆所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものです。

  1.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りです。

    ① 肺炎

    ② 尿路感染

    ③ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)

  2.当該加算の算定後は、治療の実施状況について公表します。

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