所定疾患施設療養費とは、厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、厚生労働大臣が定める入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った時に算定する加算です。
算定要件
◆所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続とする10日を限度とし、月1回に限り算定するものです。
1.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりです。
➀ 肺炎
② 尿路感染症
③ 帯状疱疹
④ 蜂窩織炎
⑤ 慢性心不全の増悪
2.当該加算の算定後は、治療の実施状況について公表します。