デイケア便り 令和5年 2月号

デイケア便り 令和5年2月号 発行しました。

デイケア便り令和5年2月号

 

令和2年度・3年度の所定疾患施設療養費実績

 所定疾患施設療養費とは、厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、厚生労働大臣が定める入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った時に算定する加算です。

算定要件

◆所定疾患療施設養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものです。

1.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりです。

  ① 肺炎

  ② 尿路換感染

  ③ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)

  ④ 蜂窩織炎

2.当該加算の算定後は、治療の実施状況について公表します。

令和2年度所定疾患療養費実績

令和3年度所定疾患療養費実績

 

サンフラワーズ通信 Vol.12

サンフラワーズ通信Vol.12を発行しました。

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サンフラワーズ通信vol.10

サンフラワーズ通信vol.10を発行しました。

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サンフラワーズ通信 Vol.9

サンフラワーズ通信Vol.9を発行しました。

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サンフラワーズ通信vol.8

サンフラワーズ通信vol.8を発行しました。

サンフラワーズ通信vol.8

令和元年度の所定疾患施設療養費実績

所定疾患施設療養費とは、厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、厚生労働大臣が定める入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った時に算定する加算です。

算定要件

◆所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものです。

1.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りです。

  ① 肺炎

  ② 尿路感染

  ③ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)

2.当該加算算定後は、治療の実施状況について公表します。

令和元年度所定疾患施設療養費算定実績

デイケア便り 令和3年1月号

デイケア便り 令和3年1月号を発行しました。

デイケア便り 令和3年1月号

サンフラワーズ通信 Vol.7

サンフラワーズ通信Vol.7を発行しました。

サンフラワーズ通信vol.7

 

サンフラワーズ通信vol.6

サンフラワーズ通信vol.6を発行しました。

サンフラワーズ通信(6)